専任技術者は、許可を受けようとする建設業について、
先に述べた要件アからオまでのいずれかに該当する者を一つの建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求められていない。
例えば5業種の許可申請をする場合、5人別々の専任技術者を置く必要はない、という事である。
したがって、二以上の建設業について許可を行う場合において、一つの建設業につき要件アからオまでのいずれかに該当する者が、
他の建設業についても同時に要件アからオまでのいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業の専任技術者にもなることが可能である。
エ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件を有する者
の場合なら、同時に他の業種の専任技術者になる事は容易である。
例えば専任技術者に就こうとする者が二級建築士の資格を保持していれば
建・大・屋・タ・内
の業種の専任技術者に就く資格があるので、内装仕上が抜けてたりすると、反対に建築振興課の受付で「内装はいいんですか?」と確認されるくらいである。
ただ、この場合、経営管理責任者が
イ 建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
を使う事が多くなると思うので、単独業種よりも2年分余計に提示する資料を用意する必要がある。
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行政書士 奥野淳一
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