殺人のアリバイは成立しているかも知れないけど
Bは飲酒運転をしている。
ただ、酒気帯び運転は運転中に
「飲酒等により血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上」である事を証明しないといけない。
一定数値以下でも運転は禁止されているが、現在の道路交通法上では罰則はない。
また、酒酔い運転は
「酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車などを運転すること」である。
よって現時点でBを道路交通法で立件する事は難しいかも知れない。
しかし、Bが飲酒運転で被害者をひき逃げしていたのなら話は別である。