建設業許可を取る上に置いて、もうひとつ必要な人的な要件として
営業所毎に専任技術者を置く必要がある。
「専技(せんぎ)」と略したりする。
建設業許可取得の一番の難問は経管と専技が居るかどうかである。
専任技術者とは次のアからオまでのいずれかに該当する者で専任の者である。
ア 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
ウ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
エ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件を有する者(専任技術者資格については後に詳しく述べる)
オ 国土交通大臣がアからウまでに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
アからオまでのいずれかに該当する者が経営業務の管理責任者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該経営業務の管理責任者を兼ねることができるものとする。
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行政書士 奥野淳一
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