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〔大阪・兵庫で建設業許可を取ろう〕その25  許可の有効期間の調整(許可の一本化)

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同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、
更新申請する際に、有効期間の残っている他のすべての建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可を一本化することが出来る。
これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」と言う。

また、既に許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請をしようとする場合にも、
有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することが出来る。
ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要である。


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行政書士 奥野淳一

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