建設業の許可を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要である。
ア 建設業に関する経営経験(経営業務の管理責任者がいること)
イ 資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任の技術者がいること)
ウ 財産的基礎・金銭的信用を有すること
エ 建設業の営業を行う事務所を有すること
オ 法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件等に該当しないこと。
ここで重要なのは、要件を満たすだけでなく、
各都道府県の建築振興課・土木事務所の要請する書類を用意出来るか?
なのである。
よく依頼者さんが「ウチ間違いなくこの工事やってるんですけど」と仰るんだけど、
その工事について、都道府県の求める項目を満たした注文書や請求書と言った、
証明できる書類が無いと認めてもらえない、って事となる。
各要件について、改めて詳しく述べていく予定。
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行政書士 奥野淳一
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