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〔大阪・兵庫で建設業許可を取ろう〕その21 区分ごと業種ごとの許可

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建設業の許可は、特定建設業、一般建設業の区分ごとに、また、業種ごとに受ける必要があり、
同時に2つ以上の業種の許可を受けることが出来る。


但し、1つの業種に関しては、特定建設業及び一般建設業に重複して許可を受けることは出来ない。

また、許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けることも出来る。

なお、許可を受けていない業種に係る建設工事は請負うことが出来ないが(軽妙な工事を除く)

本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、

許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請負することが出来る。

「附帯工事」とは、以下により判断することとなり、

全く関連のない二つ以上の工事は付帯工事には該当しない。
・ 一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事
・ 本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事


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行政書士 奥野淳一

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