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〔ショットバー・スナック開業許認可申請〕 その11 保健所の手続き 施設に必要な設備③

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ついで、飲食店営業・喫茶店営業の個別基準

また大阪府の例を見てみよう。


今回は全項を載せる、まずは飲食店営業の場合

(自家製ソーセージを作らない場合)


1 調理場の床は、不浸透性材料で造られていること。
2 調理場の食品の保管設備は、床面から〇・五メートル以上の高さに設けること。
3 不浸透性材料で造られた洗浄槽を二槽以上設けること。
4 まな板及び包丁は、食肉用、魚介類用、野菜類用、生食用及び加熱調理済み食品用として、それぞれ専用に備えること。
5 生食用及び加熱調理済み食品用のまな板は、合成樹脂(合成ゴムを含む。以下同じ。)で造られていること。
6 冷却保存(常にセ氏十度以下の温度で保存することをいう。以下同じ。)をする必要がある食品を取り扱う場合は、冷蔵庫を設けること。
7 放冷(放熱して、常温まで温度を下げることをいう。以下同じ。)の必要がある食品を取り扱う場合は、放冷のための施設又は設備を専用に設けること。
8 弁当又は仕出し料理を製造する場合は、下処理(原材料の選別、解凍、洗浄等の処理をいう。以下同じ。)をするための場所(以下「下処理場」という。)及び食器の洗浄場を、それぞれ専用に設けること。
9 調理室以外の場所において食品の盛り付けを行う場合は、そのための設備を専用に設けること。



ここ具体的に明記されている「2槽式シンク」や「冷蔵庫」等々以外でも

昨日の「共通事項」も含めて、結構細かな指摘をされる。

実際に保険所の担当者の方が「現地調査」にも来て

その時でも、図面通りか、他に問題が無いか指摘されて

問題があれば修正が終わらないと、勿論開店出来ない。


内装が終わってからの手直しは大変である、

チラシを配ったりしていても、開店延期になってしまうかも知れない。

だから、内装工事を始める前に

「厨房の詳しい図面、客席、トイレを含めたお店全体の図面、地図」

を持っての事前相談が必要であり、

疑問があればこの時点でどんどん保険所の方に質問をぶつけておくのが肝要なのである。



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