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〔ショットバー・スナック開業許認可申請〕 その6 保健所の手続き 食品衛生責任者①

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本日から食品衛生法上の申請、

通称「保健所の手続き」について具体的に述べて行こう。


居酒屋、スナック、ショットバー、キャバクラ、何を始めるにしても

大前提としてこの食品衛生法上の申請が必要となる事は既に述べた。


ふぐの調理をするなら「ふぐ調理師免許」は必須だが

飲食店を始めるには調理師免許は特に必要ではない。

絶対に必要なのが食品衛生責任者、

これを配置していないと申請自体出来ない。


ではどうすれば食品衛生責任者になれるのか?

は次回!


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