$ 0 0 某政党はどうして「特に考えなし」に投票したのに どうして語り手が投票した事が判ったのか? やっぱりセンセーの特殊能力であろうか? って事なんだけど当選御礼の「電話」はOKなんかなあ? 公職選挙法178条 4.第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。 は電話は該当しないのか??