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《解説編》意味がわかると怖いコピペ801 「完全犯罪」

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完全犯罪成立の為に
Aは唯一目撃者の「俺」を殺そうとしている、、、

っておかしいやん!
立ションで捕まるとしたら
「軽犯罪法」
ただ、それで立件され起訴・有罪判決
なんて聴いた事がない。
せいぜい、警察官に「お説教」程度。
つまり「立ション」は元々完全犯罪なのである。

それに軽犯罪法第一条26は
「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」
とある。
コピペ内で場所が示されていないので「街路又は公園その他公衆の集合する場所」でなければ
根本的に違法行為でさえない。

その為に行う「殺人」はそうはいかない。
「動機」の点で捜査を攪乱する事にはなるが
「立ちション」よりは間違いなく逮捕される確率は高く、
ほぼ実刑判決をくらうだろう。




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