また悲惨な自動車事故
また京都府か、、
今回の大きな問題として
加害者の少年(18)が無免許運転であったという点。
この場合でも加害車両の自動車保険から保険金は支払われるのであろうか?
答えは対人、対物という「賠償保険」部分は支払われる。
これは被害者保護の観点からである。
よって、搭乗者傷害・自損・車両・無保険者傷害といった部分は支払われない。
また同じ意味で被害者が父母・配偶者・子に対する賠償保険金も支払われない。
以上は加害者が無免許の場合だけではなく飲酒、
更にはドラッグを使っている場合でも適用される。
では若し加害車両が盗難車両だったらどうか?
この場合、車両の持ち主の保管体制に問題がなかったか、
と言う点が問われる。
例えばエンジン・キーを付けっぱなし、ドアロックなしで外にほっておいて
しかも盗難されたのに警察にも届けなかった、等々が重なった場合
自動車の持ち主にも責任があり、
加害車両の自動車保険の対人・対物部分が使える、
反対に言うと、車両保管責任に問題がなければ、
自動車保険からは保険金は支払って貰えない。
このような場合は「政府保障事業制度」に代わりに支払って貰う事となる。
(対人のみ、対物は対象にならない)
「でもそれじゃあ、政府が間接的に加害者を救済してない?」
という疑問も抱くかも知れないが。
これは政府が「代わりに」支払っているだけで、
加害者はきっちり求償を受ける。
今回のケースは違うが
若し加害者が故意に人をはねた場合はどうか?
この場合、基本的には支払われない。
損害保険とは元来「偶然の事故」に対しての物である。
保険約款にはこんな感じに書いてますな。
1.当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1) 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
(2) 記名被保険者以外の被保険者の故意。
ただし、それによってその被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
例えば、自分の車でわざと人をはねたら、完全に対人賠償保険金も支払われない。
では、車を友達に貸して、その友達がわざと人をはねたら?(家族限定特約とか無しで)
この場合は自動車オーナーの運行供用者責任の部分は支払われるんですな。
先日の京都・祇園の自動車暴走事件。
現在殺人容疑で捜査が続いているが、
若し加害者の故意、という事となると、
被害者の方に対する保険金の支払いが微妙となってきてしまう。
最悪の場合、
「犯罪被害者給付金制度」を使う事となるのだが。
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〔京都・亀岡市の集団登校事故〕加害者が無免許でも自動車保険は支払われるのか?
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