接待もしないし、ダンスもさせない、
それでも風営法にひっかかる場合があるのが
第5号営業の「低照度飲食店」
つまり店内が暗いお店である。
スナックや、ショットバーなんかで特に気をつける必要がある。
10ルクス以下であれば風俗営業とになり
深夜酒類提供営業の許可を取る事が出来ない。
5ルクス以下であれば風俗営業店としても不可である。
照度の計測の仕方は
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」により以下のように定められている。
客席における照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める客席の部分における水平面について計るものとする。
一
客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二
前号に掲げる場合以外の場合
イ いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
つまりテーブルの上で測る訳ですな。
テーブルの上を照らすスポットライトがあるのは
料理を美味しそうに見せる為だけではなく
照度をクリアする為、てのもあるかも知れない。
深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書においては
照明の場所、種類、照度を記した、
音響照明設備図を提出する。