先に述べた通り、「風営法(風適法」上の
「風俗営業」に分類されてしまうと、
深夜0時以降もアルコールを提供する
「深夜酒類提供飲食店営業」は認められない。
いやアルコールを提供しなくても、そもそも深夜0時以降日の出までの営業は認められない。
(条例により一部地域で午前1時まで認められる場合あり)
「ウチの店はそんなエッチな事は行わないわ!」
と怒り出す方がたまにいるのだが、
一般の方の認識にある「風俗営業」は風営法上の
「性風俗特殊営業」
にあたる。
風営法上の「風俗営業」とは大きく分けて
「接待飲食等営業」 キャバレー、スナック、ダンスホール等
「遊技場営業」パチンコ、ゲームセンター
等を指す。
例にスナックが出てきたが、貴方が開業しようとするスナックやショットバーが
「風俗営業」になるのか?
「深夜酒類提供飲食店営業」になるのか?
によって根本的に大きく違ってくる。
分かれ目はスナック、ガールズ・バー、キャバクラ
と言った名称ではない。
その基準を次回から述べて行こう。
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