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〔ショットバー・スナック開業許認可申請〕 その22 風俗営業とは?①

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先に述べた通り、「風営法(風適法」上の

「風俗営業」に分類されてしまうと、

深夜0時以降もアルコールを提供する

「深夜酒類提供飲食店営業」は認められない。

いやアルコールを提供しなくても、そもそも深夜0時以降日の出までの営業は認められない。

(条例により一部地域で午前1時まで認められる場合あり)


「ウチの店はそんなエッチな事は行わないわ!」

と怒り出す方がたまにいるのだが、

一般の方の認識にある「風俗営業」は風営法上の

「性風俗特殊営業」

にあたる。


風営法上の「風俗営業」とは大きく分けて


「接待飲食等営業」 キャバレー、スナック、ダンスホール等

「遊技場営業」パチンコ、ゲームセンター


等を指す。

例にスナックが出てきたが、貴方が開業しようとするスナックやショットバーが

「風俗営業」になるのか?

「深夜酒類提供飲食店営業」になるのか?

によって根本的に大きく違ってくる。


分かれ目はスナック、ガールズ・バー、キャバクラ

と言った名称ではない。


その基準を次回から述べて行こう。


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