四年に一回の日だから嬉しがって、記念に公証役場まで行った訳ではない。
勿論、お仕事である。
内容的に、本当は公正証書にしたいんだけど
どうしても予算が無い、との事なので
せめての「確定日付」
苦肉の策ですな。
『確定日付』とは
「その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するもの」で
公証役場で付与してもらう。
その証書(文書)の内容や真実性どうこう保証してもらうものではなく
あくまでも、その日に既に存在していた事を証明する為に
写真のような判子を押してもらうだけ。
実務的には公証役場の事務員さんが押したはるしね。
中身は私文書で記名押印してあれば良く
身分証明書や委任状は必要ない。
だから1通700円と安く、予約もいらないので気軽に利用出来るんだけど、
何度も言っている通り、あくまで証明してもらえるのは
「今日現在で存在していた」という事実だけ。
金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがある。
確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果がある。
また、指名債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(民法467条2項)。
指名債権を目的とする債権質も、同様に、第三債務者に対する通知又はその承諾について,確定日付のある証書をもってしなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができない(民法364条)。
等々、このような場合には確定日付必須ですな。
勿論、お仕事である。
内容的に、本当は公正証書にしたいんだけど
どうしても予算が無い、との事なので
せめての「確定日付」
苦肉の策ですな。
『確定日付』とは
「その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するもの」で
公証役場で付与してもらう。
その証書(文書)の内容や真実性どうこう保証してもらうものではなく
あくまでも、その日に既に存在していた事を証明する為に
写真のような判子を押してもらうだけ。
実務的には公証役場の事務員さんが押したはるしね。
中身は私文書で記名押印してあれば良く
身分証明書や委任状は必要ない。
だから1通700円と安く、予約もいらないので気軽に利用出来るんだけど、
何度も言っている通り、あくまで証明してもらえるのは
「今日現在で存在していた」という事実だけ。
金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがある。
確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果がある。
また、指名債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(民法467条2項)。
指名債権を目的とする債権質も、同様に、第三債務者に対する通知又はその承諾について,確定日付のある証書をもってしなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができない(民法364条)。
等々、このような場合には確定日付必須ですな。