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ガールズバーで高校3年生の店員が接客、酒飲み、死亡。風営法上の手続きは?

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12日午後0時50分ごろ、大阪市中央区東心斎橋のガールズバー「girls bar SORA」の男性店長(27)から「従業員が急性アルコール中毒のようで意識がない」と119番通報があった。大阪府警南署員が駆けつけると、従業員で市立高校3年の女子生徒(18)=大阪府大東市=が店の床にあおむけに倒れた状態で死亡していた。同署は女子生徒を司法解剖するとともに、店の営業形態などに問題がなかったかどうか調べる。

 同署によると、店長は「女子生徒は11日午後11時ごろから勤務し、仕事が終わった12日未明、店の床の上で眠り込んだ。かなり酒に酔っていた」と話しているという。店長も椅子で仮眠し、午前5時ごろに女子生徒に声をかけた際は意識があった。再び寝入り、午後0時半ごろに起きると、女子生徒が冷たくなっていたという。

(毎日新聞 2月13日(月)11時23分配信)



今ちょうど連載しているショットバー・スナックの営業許可。

若し「接待行為」があれば風俗法上の「接待飲食等営業」となり深夜の営業が出来ない。


この「接待」の定義が難しくて風営法(風適法)上は

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」

なる、なんか判ったような、判らんような抽象的な定義である。


たまに

「ボックスはアウトだけど、カウンターはセーフでしょ」と訊かれるが

そんなに単純明快ではない。

過去にはカウンターのガールズバーが

「性風俗特殊営業」と看做された例もある。


今回は営業時間からみて

「接待飲食等営業」の許可は取っていなかった模様だけど

本当にそれでOKだったのか?

場合によっては、「深夜酒類提供営業」の届出さえしていない可能性も。


18歳とはいえ高校生を雇い入れ、

飲酒させた上に、死亡に至るという最悪の事態、

その上、根本的な風営法上の手続きさえ踏んでいないとなると

刑事・民事・行政上の責任がとてつもなく大きくのしかかってくる。

若し、同業でまだ届出を済ましていないお店があったとしたら

直ちに営業を停止して、早急に行う必要がある。




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