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〔ショットバー・スナック開業許認可申請〕 その21 風営法の手続き 

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飲食店である限りは保険所の手続きは必須であるが


深夜12時以降もアルコールを提供する場合や

接待・遊興等を行う飲食店を開く場合は

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

通称「風営法(風適法)の対象となり規制を受ける。


営業所ごとに、所在地の所管する都道府県公安委員会への届出が必要となる。

窓口は地元警察署の生活安全課である。


深夜12時以降もオルコールを提供する場合は

「深夜酒類提供飲食店」となり


接待・遊興等を行う飲食店は

風俗営業の「接待飲食店」となる


両者は営業時間や出店可能地域他かなり違ってくる。

また、両方共に届出は出来ない。


つまり、風俗営業の「接待飲食店」に分類されてしまうと

深夜12時以降にお酒を出せない、という事となってしまうのだ。


次回からは、風俗営業とはどのような業種・業態なのか?

を説明していこう。


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深夜酒類提供飲食店営業開始届

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