飲食店である限りは保険所の手続きは必須であるが
深夜12時以降もアルコールを提供する場合や
接待・遊興等を行う飲食店を開く場合は
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
通称「風営法(風適法)の対象となり規制を受ける。
営業所ごとに、所在地の所管する都道府県公安委員会への届出が必要となる。
窓口は地元警察署の生活安全課である。
深夜12時以降もオルコールを提供する場合は
「深夜酒類提供飲食店」となり
接待・遊興等を行う飲食店は
風俗営業の「接待飲食店」となる
両者は営業時間や出店可能地域他かなり違ってくる。
また、両方共に届出は出来ない。
つまり、風俗営業の「接待飲食店」に分類されてしまうと
深夜12時以降にお酒を出せない、という事となってしまうのだ。
次回からは、風俗営業とはどのような業種・業態なのか?
を説明していこう。
のご相談はお気軽に!
フリーダイヤル 0120-766-651
PCメール toi@kid.rdy.jp
ご相談は無料です!