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〔ショットバー・スナック開業許認可申請〕 その20 保健所の手続き 更新

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飲食店営業許可を取ったからと言って

未来永劫に有効な訳ではない。


有効期限は

建物の頑丈さ、設備の高度さ、設置目的などを考慮した上で

適当な期間が定められる。

査定基準は名古屋市なんかでは具体的に設定されているが

大阪市においては公には発表されていない。


査定によって有効期限は5年~8年の間。

「うちは半年しかしませんねん」

と言っても最低5年は定められる。

だからその場合は1年後に「廃業届出書」を提出する必要がある。


許可営業者が許可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業許可を受けようとする場合

必ず許可満了日までに更新の手続きを行う必要がある。

「1ヶ月前までに手続きを」という自治体もあるので、事前に確認をしておく必要がある。


大阪市の場合、更新の営業許可申請書については、

コンピュータで出力してくれて、そこに申請者が署名又は記名する形式なので楽チンだ。

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深夜酒類提供飲食店営業開始届

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