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〔ショットバー・スナック開業許認可申請〕 その19 保健所の手続き 現地調査

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申請書類が無事受理されると、

現地調査(立入調査)の日付を決める。


現地調査日までに少なくとも調理場等チェック項目にある箇所は工事が終わっていなければならない。

で保険所の人(食品衛生監視員)が来て申請書通りに

施設に必要な設備 」を備えているか、チェックされる。


調査の上、修正箇所を指摘されう場合も充分有り得るので注意しよう。


無事OKが出れば、営業許可証が約2週間後に交付されるが

(交付日は、店舗の調査時に通知書で教えてくれる。許可証は印鑑を持って取りに行く)

現地調査に合格すれば、その時点から営業は可能。


許可証は店内に掲示しておく必要がある。



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