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〔ショットバー・スナック開業許認可申請〕 その18 保健所の手続き 養成講習会に間に合わない

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飲食店営業許可を申請する場合、

施設毎に、食品衛生責任者を置かなければならないのは既に述べた。


しかし、資格者が居ない、

養成講習会に申し込んだけど、申請に間に合わない

って時は90日以内に必ず

食品衛生責任者養成講習会を受講するという


誓約書


を添付して、食品衛生責任者を選任し

営業許可申請書を受理してもらう事が出来る。



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