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〔大阪・兵庫で建設業許可を取ろう〕その33  誠実性

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建設業許可申請において、当然の事ながら「誠実性」が求められる

一般・特定建設業ともに


申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員若しくは一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人である者を除く。)をいう。以下同じ。)が、申請者が個人である場合においては、その者又は一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合に基準に適合しているものとして取り扱われる。


注1 「不正な行為」とは、

請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいう。

注2 「不誠実な行為」とは、

工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。

注3 「基準を満たさない者の例示」
 申請者が法人である場合においては、当該法人の非常勤役員を含む役員及び一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、次に該当する場合は原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱う。
・ 建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者。
・ 暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合(暴力団とは、指定暴力団か否かにかかわらない。)


許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、注1又は注2に該当する行為をした事実が確知された場合若しくは注3のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱われる。


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行政書士 奥野淳一

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