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〔大阪・兵庫で建設業許可を取ろう〕その32  財産的基礎等

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一般建設業における財産的基礎、金銭的信用要件として

倒産することが明白である場合を除き、

以下のいずれかに該当すれば良い。


ア 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
イ 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなす。 )


ウは更新時なので、新規ではアかイとなる。


「自己資本」とは

・法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額。
・個人にあっては貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額。

である。


資本金が500万円以上あっても、毎年の「マイナスの利益剰余金」の積み重ねで、すっかり純資産が目減りしているのは良くあるパターン。直近の貸借対照表を確認を。

また個人事業主の場合、自分で提出されている確定申告書ではなかなか証明出来難いのでこれまたご注意を。


アが該当しない場合はイの「金融機関の預金残高証明書」となるけど、 たま~に預金通帳のコピーを「ハイ」と渡される方がおられるが勿論不可でございます。

申請する法人の預金残高が500万円以上残っている時に、金融機関に依頼して作成してもらう。

この有効期限4週間も都道府県によって微妙に違うので注意。

大阪はずばり「四週間」2014年3月6日現在(取得日ではない)の残高なら4月3日まで。

これが兵庫県なら「30日」となる。

計算の仕方、同日セーフかアウトか等々具体的な取り扱い方式は提出先の建築振興課・土木事務所にご確認頂きたい。


 

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行政書士 奥野淳一

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