申請書を書くにあたって
いやそれ以前に、店の内装・看板を作る時点で
「屋号の決定」は重要課題。
これが店の繁盛のひとつの要素になる事は間違いは無い。
どんな名前をつけるのも自由ではあるのだが
大阪市から
「営業所の名称(屋号)については、食品衛生法上、規制を受けるものではありませんが、表現に差別性のあるものや不快感を与えるもの、又、公序良俗に反するものでないように、ご留意ください。」
との指導がある事に注意する必要がある。
のご相談はお気軽に!
フリーダイヤル 0120-766-651
PCメール toi@kid.rdy.jp
ご相談は無料です!