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〔大阪・兵庫で建設業許可を取ろう〕その30  専任技術者④ 実務経験

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専任技術者要件における「実務の経験」とは、


建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、

ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれない、

が建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとされる。


また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とされる。

ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算されない。

例えば、内装仕上工事業と防水工事業の専任技術者を両方とも同一人物で純粋に実務経験だけで取得しようとすれば、通算20年以上の実務経験期間が必要となり、それに対応する注文書や請求書を用意し提示せねばならず(兵庫県なら提出)、かなり困難な作業となる。


なお電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。

つまりこの工事業に関しては、単なる実務経験10年だけでは取得出来ない事となる。

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行政書士 奥野淳一

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