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〔大阪・兵庫で建設業許可を取ろう〕その29  専任技術者③ 現場技術者との関係

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営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められる。

原則としては、決算変更届の工事経歴書に記載する主任技術者と専任技術者は別の者なのである。


ただし特例として、下記の要件を全て満たす場合は営業所における専任の技術者は、

当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができる。

(1) 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
(2) 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
(3) 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4) 当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)であること。

〈注〉「当該工事の専任を要しない監理技術者等」とは、

公共性のある工作物に関する重要な工事(工事の請負代金の額(税込み)が2,500万円(建築一式工事にあっては5,000万円)以上のもの。)以外に配置されるものを言う。

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行政書士 奥野淳一

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