専任技術者と言うくらいだから「専任性」が求められる。
ここで言う「専任のもの」とは
その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者を言う。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。
次に掲げるような者は、原則として「専任のもの」とはいえないものとして取り扱われる
・ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
・ 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
・ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において、専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く)
・ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
・ 給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金(月額10万円を目安額とする)を下回る者
宅建業と兼業されている建設業業者さんも多いと思うが、営業所が違うと専任性が認められない可能性が高い。
あとは、経営管理責任者も同じだが「常勤性」
これを如何に、どの方法で証明するか?である。
フリーダイヤル 0120-766-651
携帯 070-6504-0472
PCメール toi@kid.rdy.jp
(広告メール・メルマガの送付及び営業電話お断りします)
HPアドレス http://www.kid-gyosei.com
行政書士 奥野淳一
初回のご相談は無料となっておりますので
まずは、お気軽にご相談を!