国土交通省は、建設業法で定める建設業の許可業種区分に「解体工事」を新設する。現行28業種に新区分を追加する業法改正案を24日開会の通常国会に提出する。許可業種区分の見直しは、1971年に建設業を登録制から許可制に切り替えて現行区分を設定して以来43年ぶりとなる。21日に開いた中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)と社会資本整備審議会(社整審、同)の合同の基本問題小委員会(大森文彦委員長)で了承された。
解体工事の業種区分は、現行の「とび・土工・コンクリート工事」から分離独立する形で設ける。土木や建築の全体計画の中で行われる解体工事はそれぞれの「一式工事」区分で対応。新設区分は解体だけを手掛ける専門の業種となり、1件500万円以上の解体工事を実施する場合は許可取得が必要になる。国交省は、工事中の重大事故の発生防止につながるなどの観点から業種区分の見直しを検討。解体工事は、業種区分の新設で求められる技術者資格の設定も可能と判断した。
解体工事以外に、各業種の業界団体から寄せられている業種区分についても新設の可否を引き続き検討。建築物の改修や下水管の更生など、本格的な維持管理時代に対応した区分新設の可能性も探る。工事範囲の拡大や技術の進展などを考慮し、各業種区分の内容に関する告示やガイドラインの改正作業も進める。
(建設工業新聞 1月 22日付)
建築物等の解体工事の請負をする場合、元請人はもちろん、下請負人でもその工事請負金額の大小にかかわらず、「解体工事業」の登録が必要である。(免許ではなく登録)
ただし、建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の許可のうちいずれかを受けている方は、解体工事業登録の不要である。
なお、解体工事または解体工事を含む建設工事で、請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業法に基づき建設業許可が必要である。
この「解体工事業」の請負金額500万円以上の工事を行う業者さんは、これまで「とび・土工工事業」の許可申請を行ってきた。また過去の実務経験においても「解体工事」は「とび・土工工事」として認められてきた。
それが「解体工事」と独立させるとどうなるのか?
既に「とび・土工工事業」の許可を取得していても、解体工事単独で請負金額500万円以上の工事の場合は別途「解体工事業」の許可が必要となるのか?
また今後も「解体工事」での実務経験は、今後も引き続き「とび・土工工事業」の実務経験として認められるのか?
注目されるところである。何せ殆どの行政書士にとって「初めての新業種追加」だから、現場も混乱しそう。更に業種が増えそうな勢いだし。