建設業許可において一般・特定共通と要件として
「経営管理責任者」を置く事がある。「経管(けいかん)」なんて略されたりする。
経営業務の管理責任者とは
申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいいます。以下同じ。)のうち常勤であるものの1人が次のアからエまでのいずれかに該当するものであること。
また、申請者が個人である場合には、個人事業主又はその支配人のうち1人が次のアからエまでのいずれかに該当するものであること。
ア 建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
イ 建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ウ 建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって次のいずれかの経験を有する者
a.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
b.7年以上経営業務を補佐した経験
エ 国土交通大臣がアからウまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
経営管理責任者と、専任技術者は同一営業所内であれば兼ねる事が出来る。
複数業種を取得する場合、それぞれ個別に経営管理責任者を置く必要はない。
その場合は、何かの業種で7年以上の経験があれば良いのである。
他業種で7年間の経験は単一業種で7年無くとも、複数業種を通算7年でも可である。
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行政書士 奥野淳一
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