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〔大阪・兵庫で建設業許可を取ろう〕その24  許可の有効期間

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許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了する。

この日付は許可申請後の都道府県から送られてきた「建設業の許可について(通知)」に記されている。


許可の有効期間の満了後も引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、
有効期間の満了する日の30日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければならない。

30日前を過ぎても、満了日までであれば更新の手続きを受付けてもらえるが、別途「理由書」「始末書」等を提出する必要がある場合があるし、もし不備があって満了日を越えたら、新規としてイチからの手続きになるので早めに手続き完了する事が必要である。

有効期限の3か月前から、申請手続きを開始する事が出来るので早め、早めの手続きを。


更新時には毎年の決算変更届や諸変更届を提出していないと受理されない。


なお、許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力は有効となる。   
すなわち、許可の更新を申請しても新たな許可又は不許可の処分が行われるまでは、従前の許可のままで適法に営業出来る。


業種追加と更新を同時に行う場合は有効期限30日前までに行う必要があり、それを過ぎると別個の手続きとなる。


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建設業許可申請

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行政書士 奥野淳一

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