業種別基準、昨日の「飲食店営業」に比べて
「喫茶店営業」は
不浸透性材料で造られた洗浄槽を二槽以上設けること。
たった、これ一行だけ。
勿論、共通基準はクリアした上ではあるが、
「それにしてもこれは楽やな~、申請手数料もだいぶ安いし」
と安易に「喫茶店営業」で届けてしてしまうと、後で困る事となる。
一般にイメージする「喫茶店」と食品営業許可上ではかなり相違があるのだ。
喫茶店とは
「酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業」をいう。
具体的には
喫茶店営業で出来るのは
「トースト・アイスクリームをディシャー等で小分け販売、什器によるソフトの分注販売・かき氷」
くらいまでで
「サンドイッチ」等は、調理を行っているとみなされ、飲食店営業の許可が必要。
「茶菓」も自分のところで調理、製造行為を行ってはダメだし
調理していなくても、アルコール類は不可。
だから、本当にコーヒーとクッキーだけくらしか出さない喫茶店ならともかく
軽食や、モーニングに卵焼きを付けるのなら飲食店営業許可は必要だし、
お酒を出すショットバーやスナックなら当然に飲食店営業である。
また
・自動販売機でのジュース類の販売(コップ式に限る)
・水の自動販売機(機内において原水にろ過、電気分解等の処理をし、直接飲用に供する水として、購入者が持参した容器等に量り売りを行うもの)による営業
だけでも喫茶店営業の許可が必要である。
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