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〔ショットバー・スナック開業許認可申請〕 その12 保健所の手続き 施設に必要な設備④

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業種別基準、昨日の「飲食店営業」に比べて


「喫茶店営業」は


不浸透性材料で造られた洗浄槽を二槽以上設けること。


たった、これ一行だけ。

勿論、共通基準はクリアした上ではあるが、

「それにしてもこれは楽やな~、申請手数料もだいぶ安いし」

と安易に「喫茶店営業」で届けてしてしまうと、後で困る事となる。


一般にイメージする「喫茶店」と食品営業許可上ではかなり相違があるのだ。


喫茶店とは

「酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業」をいう。


具体的には

喫茶店営業で出来るのは

「トースト・アイスクリームをディシャー等で小分け販売、什器によるソフトの分注販売・かき氷」

くらいまでで

「サンドイッチ」等は、調理を行っているとみなされ、飲食店営業の許可が必要。

「茶菓」も自分のところで調理、製造行為を行ってはダメだし

調理していなくても、アルコール類は不可。


だから、本当にコーヒーとクッキーだけくらしか出さない喫茶店ならともかく

軽食や、モーニングに卵焼きを付けるのなら飲食店営業許可は必要だし、

お酒を出すショットバーやスナックなら当然に飲食店営業である。


また

・自動販売機でのジュース類の販売(コップ式に限る)

・水の自動販売機(機内において原水にろ過、電気分解等の処理をし、直接飲用に供する水として、購入者が持参した容器等に量り売りを行うもの)による営業


だけでも喫茶店営業の許可が必要である。


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深夜酒類提供飲食店営業開始届

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