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〔ショットバー・スナック開業許認可申請〕 その10 保健所の手続き 施設に必要な設備②

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大阪府における

施設に必要な設備」を見ていこう。

「大阪府食品衛生法施行条例」によるが

他府県においても基本的にはそう大きな違いはないとは思うが

内装にかかる前に、営業地の条例は確認頂きたい。


まずは「共通基準」から。

詳しくは上のリンクから飛んで読んで頂くとするが

26項目に渡って、結構事細かに述べている。

中には


・営業の施設は、衛生上支障のない場所に設置すること。

7 営業の施設は、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ構造であること。
8 営業の施設及び機械、器具類は、製造量、販売量、来客数等に応じて十分な規模及び機能を有するものを設けること。

みたいな当たり前の事から

3 作業場の床は、次に掲げる要件を備えること。
(1) 排水溝を有すること。
(2) 清掃が容易にできるよう平滑であり、かつ、適当なこう配のある構造であること。
(3) 水その他の液体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料(厚板、モルタルその他水により腐食しにくいものをいう。以下同じ。)で造られていること。
4 作業場の床面と内壁面との接合部分及び排水溝の底面の角は、適度の丸みをつけ、清掃が容易にできる構造であること。
5 作業場の内壁は、清掃が容易にできる構造とし、床面からの高さが一・五メートルまでの部分及び水その他の液体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料で造られていること。

のように、ちょっと気をつけなければいけない事や、

1 営業の施設は、住居その他営業の施設以外の施設と明確に区分すること

のように、「えーあかんの~?ドラマとかでよくあるやん、いや下町行ったらそんなお店実際にあるで」
と意外に思ってしまう項まで存在する。

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