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〔ショットバー・スナック開業許認可申請〕 その5 消防法上の手続き

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ショットバーやスナック等を開業するにあたって必要なのは

食品衛生法・風営法上の手続きだけではない、

防火関係の消防法上の手続きも不可欠である。


・防火対象物使用開始届出書

・防火管理者選任届出書


を所管の消防署長宛に提出する必要がある。


だた風俗業に属する場合は必要なんだけど

深夜酒類提供飲食店や、単なる飲食店の場合は

地域や店舗の契約状況によっては不要な場合もあるので、

(条例で決められている)

判らなければ、所管の消防署に直接問い合わせるのが一番確実。


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深夜酒類提供飲食店営業開始届

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