ショットバーやスナック等を開業するにあたって必要なのは
食品衛生法・風営法上の手続きだけではない、
防火関係の消防法上の手続きも不可欠である。
・防火対象物使用開始届出書
・防火管理者選任届出書
を所管の消防署長宛に提出する必要がある。
だた風俗業に属する場合は必要なんだけど
深夜酒類提供飲食店や、単なる飲食店の場合は
地域や店舗の契約状況によっては不要な場合もあるので、
(条例で決められている)
判らなければ、所管の消防署に直接問い合わせるのが一番確実。
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