ショットバー、スナック、居酒屋、ナイトクラブ等々開業する場合は
食品衛生法上の手続きだけではなく
風営法、正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
上の手続きも必要となる。
風営法と言えばソープランド、ファッションヘルスを取り締まる法律、
と考えがちだが、その手の「性風俗業」だけではなく
キャバクラ、ダンスホールにパチンコ屋やダーツバー、ゲームセンター等の業種も含まれる。
ただ、これらの名称で判断するのは危険、
スナックであっても接待の有無や
ショットバー・喫茶店であっても店内の照度、
ダーツ機やゲーム機を置いているか、
様々な要素によって判断される。
この風営法上の手続きにかんしても
後に改めて詳しく説明していきたい。
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