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〔ショットバー・スナック開業許認可申請〕 その3 まずは食品営業許可申請

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どんな業態の飲食店であっても

まず必要なのが食品衛生法上の

「食品営業許可申請」である。


俗に「保健所の許可」なんて言うが

保険所は窓口に過ぎず、実際に許可を与えるのは都道府県知事である。


この保険所も大阪市の場合阿倍野区のあべのメディックス内にあるんだけど

受付は各地にある生活衛生監視事務所となり

自分が区の窓口となる生活衛生監視事務所がどことなるかは


大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧


こちらから確認頂きたい。

大阪市以外は、まずは地元の保険所にお問い合わせを。


食品営業許可申請の方法等は改めて詳しくご説明したい。


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