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〔ショットバー・スナック開業許認可申請〕 その2 どんな業種、業態を始めるか?

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ひと口に飲食店と言っても、業種・業態によって

とるべき許認可・届出が違ってくる。


飲食店を開業するする限りは

保険所を窓口に食品衛生法関連の届出をしなければならない。


それにプラスして業態によって風適法(風営法)上の

「風俗営業」や「深夜酒類提供営業」の届出が必要となる。


その分類は

スナック・ショットバー・ガールズバー

と言った一般的な名称で分けられているものでもない。


これから始めるお店がどれに該当するか、

によって店舗の立地場所が規制されたり

照明の明るさや、テーブルの高さという内装が限定されたりするので

事前の綿密な調査が必要。


特に風俗営業は学校や病院等々からの距離制限がシビアなので

開店準備がすっかり出来てから

「実は風俗営業に該当するのでこの場所ではアウト」なんて事になりかねない。

「風俗営業」の要件は一般の方の思っているイメージとはかなり違うので、

思い込みで「えいやー」と開店してしまうと、えらい事となる。


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