「体罰」というのは学校教育法第11条
「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 」
で禁止されているもので、本件に関しては適用されない。
また暴行罪・傷害罪で刑事告訴する訳でもなさそうであり
『園田隆二・日本代表監督ら指導陣が強化合宿などで選手に暴力などのパワーハラスメント行為をしていた』
と告発文をJOCへ提出した、という事案である。
パワーハラスメントの定義は
法務省が委託し財団法人 人権教育啓発推進センターが製作した
「企業における人権研修シリーズ パワーハラスメント」
によると
『パワハラは、法令上は明確に定義されていません。何がパワハラなのか、
いまだ不明確な部分もあります。しかし、一般的には「職場内での地位や
権限を利用したいじめ」を指し、「職権などの優位にある権限を背景に、
本来の業務範囲を超え、継続的に、相手の人格と尊厳を侵害する言動を
行い、就労環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること」などと言
われることもあります。
●職権などの優位にある権限を背景に
職場内での上司としての権限等を利用した部下等に対する行為。パワハラは上
下関係だけでなく、同僚間や正社員と派遣社員などの間でも起こり得ます。
●本来の業務範囲を超え
企業や個人によっても考え方が異なりますが、客観的な視点から判断して明ら
かに本来の業務範囲を超えている行為。
●継続的に
1~2回の言動でもパワハラに相当することもあり得ますが、通常は執ように繰
り返すことがパワハラの条件となります。
●相手の人格と尊厳を侵害する言動を行い
本人の意思や努力ではカバーできないことに対する非難や中傷。例えば、身体
的特徴、性別、学歴、家柄、生い立ちなど。
●就労環境を悪化させるあるいは雇用不安を与える
上司等の不適切な言動は、職場内に不必要な緊張感を持たせたり、通常の職務
の遂行を妨げることになります。』
つまり、パワハラとは基本的には職場内・業務上の人間関係において発生して
また、そこに暴力が介在するかどうか、は関係ない。
ここでは記されていないけど部下から上司へのパワハラも有り得る。
では、今回女子柔道選手達はいったい、園田隆二監督ら指導部のいったいどのような行為を告発しているのだろうか?
一般の職場に置いて、暴力行為が発生すれば、それはパワハラではなく刑事事件である。
民事上の損害賠償も発生するし、企業からの懲戒も免職を含めて当然下される。
また指導部が男性で、選手が女性の場合セクハラとの絡みも発生する。
元柔道金メダリスト内柴正人被告のように完全なる暴行・性犯罪レベルでも正当化する指導者がいる。
今回の告発はいったい、どのような事案なのだろうか?
パワハラ?セクハラ?刑事事件となる暴行・傷害?
それとも選手側のクーデター?
報道されているような
『強化合宿中の練習などでの平手や竹刀での殴打や暴言、ケガをしている選手への試合出場の強要など』
では暴行罪、若しくは傷害罪に該当する可能性が高い。
指導していた種目が格闘技であろうと、球技であろうと、茶道であろうと、
相手の同意が無いのに暴力をふるえば暴行罪である。
プロ野球に危険球の後の乱闘も例外ではない、
NPBにおいては禁止の徹底をして、参加者の即時全員退場を、
メジャーの生中継で乱闘があった場合は即座に中継中断を行って頂きたい。
今件を受けて園田監督は
「具体的にどの指導についてかは分からないが、直すべきところは直していきたい」
と殆ど問題意識が無いようで、
若しこのまま指導部の交代がなければ、壮絶な意趣返しが為される可能性が高い。