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Channel: こちら、きっどさん行政書士事務所です!
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期日前投票、衆院選は5日からできて最高裁判所裁判官国民審査は9日からなのは何故?

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昨日4日に衆院選の公示があって
早くも本日5日から期日前投票が可能となる。

16日はポスティング等で忙しいし
きっどさんは小選挙区も比例区も投票する先が既に決まっているので、
早々に済ましておこうと、入場整理券の裏面を見て驚いた、

ただし「最高裁判所裁判官国民審査」は12月9日(日)からです。

はぁ~?!

念の為に「最高裁判所裁判官国民審査」とは
最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度であり
最高裁の裁判官は、任命後初の衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け、
その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙時に再審査を受け、その後も同様とされる。

その時に該当する裁判官の名前がずらーと並んで書かれており、
上の欄に×を付ければ、その裁判官を罷免すると投票した事となり、
何も書かない、他のマークを付けると罷免不可、つまり信任した事となる。
更に、投票に行っても衆院の小選挙区・比例区を投票した後に
「最高裁判所裁判官国民審査も投票しますか?」と訊かれ
「しません」と用紙を受取らず投票しなかったら、その分は信任した事となる。
また元々投票所にも行かなかった人も勝手に「信任した」とカウントされてしまう。

今回も若し本日に期日前投票に行ったら、
「最高裁判所裁判官国民審査」の投票は出来ないので、
きっどさんは自動的に今回の裁判官を信任したと意思表示した事とされてしまうではないか!

だいたい「最高裁判所裁判官国民審査」だけ9日からってのがおかしい。
衆院選の立候補者が確定したのは昨日の夕方、
それも未来の党や維新の会が寸前までバタバタしたのでかなり遅くなってから。
それでも今朝の8時30分から期日前投票が可能となっているのだ。
それに比べて今回国民審査される最高裁判所裁判官のリストはずっと以前から確定してた筈。
衆院選はちょっと待って下さいなら、まだ判るがこれでは反対だ。

実はこれは「国民審査は期日前投票は投票日の7日前以降からできる」とされており
4日間のタイムラグがあるからなのである。

これは明らかにおかしいと例えば岐阜市の選挙管理委員会が2008年に
「同一期間にさせろ!」と総務省に提案してるんだけど
あっさり却下されている。

きっどさんは八尾市政だよりに掲載されている、
国民審査される最高裁判所裁判官の判例を熟読して
これまで全ての裁判官に×を付けて来た。
今回も当然に×、「罷免に可」となる事だろう。
それが若し今日期日前投票に行っていたら自動的に「罷免に不可」となり
きっどさんの意思に反する事となるのか?
それとも、どうしても罷免したいよう煩型は何か別の用紙を貰って
9日以降に二度手間をせい!って事なんだろうか?

何を自分らに有利なように、有利なように、仕組んどんねん!
ホンマ、一回くらい誰か罷免したったらええねん!


ペタしてね

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